(目的)
第4条
この法人は、天然記念物秋田犬の保護繁殖並びにその本質に基づく体形の固定化、諸要素の向上を図り、わが国の秋田犬による文化の発展に寄与するとともに世界の犬種として海外に発展せしむるをもって目的とする。
(事業)
第5条
この法人は、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
1、秋田犬に関する犬籍、犬舎号の登録及び血統書の発行
2、秋田犬に関する展覧会、鑑賞会の開催及び研究会、座談会等の指導育成
3、秋田犬の固定化保護、繁殖及び普及を図る
4、会報「秋田犬」及びその他の他刊行物の発行
5、その他本会の目的を達成するために必要な一切の事業